ビジネスQ&A 資金繰り改善 支援情報 今年の1月から個人営業で飲食店を始めました。開業後思いのほか売上が伸びているので、従業員を雇おうと思っています。ところで開業の年は、消費税は免税だそうですが、来年以降はどうなるのでしょうか? 回答 前期(個人の場合は前年)の上半期の課税売上高が1, 000万円を超えるときなどは、2期(年)前の課税売上高が年間1, 000万円以下であっても課税事業者となります。新設法人や新規開業の個人事業者の場合、第2期目(2年目)から課税事業者となるかどうかは、1月から6月の売上高等によります。 1. 事業者免税点制度の概要 個人事業者または法人の基準期間(注1)における課税売上高(注2)が1, 000万円以下である場合には、消費税の納税義務が免除されます(事業者免税点制度)。 基準期間における課税売上高がゼロの場合はもちろん、新たに開業した個人事業者、または新たに設立された法人のように基準期間がない場合も、原則として納税義務が免除されます(その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1, 000万円以上である法人の場合などのいくつかの例外はあります)。 (注1)基準期間とは、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度のことをいいます。 (注2)課税売上高とは、消費税法上の概念で、国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額をいいます。損益計算書上の売上高であっても、国外取引による売上高や、土地の譲渡や住宅貸付の家賃収入のような非課税取引による売上高などは、課税売上高に含まれません。 2. 特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例 上記1. の事業者免税点制度の適用のある個人事業者または法人の特定期間(注3)における課税売上高または支払給与総額が1, 000万円を超えるときは、事業者免税点制度を適用しません。 なお、特定期間における課税売上高と支払給与総額は、いずれか有利な方を選択して、事業者免税点制度の適用の有無を判断することができます。 (注3)特定期間とは、次に掲げる期間をいいます。 個人事業者の前年の1月1日から6月30日までの期間 法人の前事業年度の開始の日から6カ月間(次の3. の場合を除きます。) 法人の前事業年度が7カ月以下である場合、前々事業年度(基準期間に該当する事業年度を除きます)開始の日から6カ月間。ただし、前々事業年度が6カ月以下の場合は、その前々事業年度 3.
第一種事業と第二種事業 80% B. 第一種事業または第二種事業と第三種事業 70% C. 第四種事業と第四種事業以外の事業 60% D. 第五種事業と第五種事業以外の事業 50% いずれにしても、事業のうちでみなし仕入率が低い事業のみなし仕入率を全体に適用することになります。みなし仕入率が低いということは、売上高に占める仕入の割合が低くなり、控除できる消費税が少なく計算されることになるため税負担が増加します。 このようなことを避けるためには、課税売上高を事業ごとにきちんと区分しておくことが必要です。 原則課税との比較 簡易課税は、一度選択すると2年間(一定の場合には3年)は継続して適用しなければなりません。大規模な設備投資などを行った場合には、仕入などにかかる消費税額がみなし仕入率よりも大きくなり、原則課税のほうが有利になる場合もあります。大規模な設備投資などを予定している場合には、どちらが有利かを慎重に検討したうえで、簡易課税制度を適用するかどうかを選択してください。 (監修:税理士 渡辺 ゆかり) <<本資料のご利用にあたって>> 税金にはさまざまな例外や特例があります。詳しくは税理士、税務署、国税局の税務相談室などにご相談ください。