配偶者の扶養になっている方は、第3号被保険者と呼ばれ保険料の納付は不要です。しかし、場合によってはその資格を失い、種別変更という手続きが必要になるケースがあることをご存じでしょうか?今回は現在配偶者の扶養にある方、また過去に扶養になっていた方に知ってほしい「年金」の手続きについてご紹介します。 第3号被保険者から種別変更が必要になるケースとは?
サラリーマンの配偶者を対象にした制度 厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。 この制度は1985年にできたもので、一般には「サラリーマンの妻が専業主婦である場合になる被保険者」として認識されています。もちろん、「サラリーマンの夫が専業主夫である場合」も第3号被保険者となります。 第3号保険者の保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。 この点が、共働きの妻や独身女性に対して不公平ではないかという批判があり、第3号被保険者制度の廃止や改定が、長年にわたって議論されています。 第3号被保険者の何が問題で、どのように変わっていくのか、厚労省の資料を元にして見ていきましょう。 第3号被保険者は、保険者全体の13.
「130万円の壁」って何? 130万円になると自分で年金を払わなければならなくなる!