最終更新日 2021年6月2日 こんにちは、患者様対応担当の加藤です。 当サイトには、患者様より様々なご相談が日々寄せられているのですが、その中でも被害者であるにもかかわらず、適正な補償を受けられない状況に陥ってしまうケースをシリーズでお伝えしたいと思います。実際の患者様の事例に基づいていますので、参考にして頂ければ幸いです。 交通事故の治療期間について 交通事故によってお怪我をされた時には、まず整形外科などの病院に行き、診断を受けることになります。その際に、発行してもらう診断書を警察に提出することによって、人身事故として処理をされて、その後の治療や慰謝料などの補償を受けることができるようになるのですが・・・。 この整形外科が発行する診断書では、多くの場合「全治10日」程度の記載になっています。 交通事故治療は診断書に書かれた日数しか受けれないの?
では、〇〇の場合の慰謝料はどうなる?
むちうちの症状には、整骨院での施術が効果的な場合もあります。整形外科では経過観察のみで、思うように症状が緩和されない場合、整骨院と併用して通院してもよいでしょう。 それでは、整骨院へ通院したい場合はどうしたらよいのでしょうか。 医師の同意を得ましょう 整骨院での施術を受けたい場合は、通院先の医師に整骨院へ通院することの許可を得ましょう。医師の同意が得られていないまま整骨院へ通院した場合、整骨院での治療費や慰謝料を請求できなくなる可能性があります。 通院先を選ぶのは被害者の自由 病院によっては、整骨院への通院を好ましく思わない医師もいるようです。したがって、整骨院への通院を許可してくれないこともあるでしょう。 しかし、交通事故による怪我の通院先は、被害者が自由に選ぶことができます。「整骨院へ通院したいのに、医師が認めてくれない」という場合は、弁護士に相談してみましょう。 交通事故によるむちうちはまず病院の整形外科へ 交通事故でむちうちを負ったら、まずは病院の整形外科で医師の診断を受け、診断書を作成してもらいましょう。治療を続けていく中で、転院や整骨院へ通院することも可能です。後遺症を残さないためにも、適切な通院先で治療・施術を受けましょう。
まとめ 後遺障害診断書における自覚症状の申告と医学的所見には、矛盾がないのが普通です。しかし、むちうち症はその特性上、書類において一貫性を損なう可能性がある傷病といえるでしょう。 むちうちで診断書を貰うときは医学的所見と自覚症状の申告を一貫している必要がある点に注意しましょう。 そのため、事故後はすぐに適切な手続きを進めることが何よりも大切です。診断書の提出先によって後遺障害認定の手続きは異なります。適切な手続きを取ることによって、診断書費用を含めた賠償金を請求するようにしましょう。 交通事故の無料相談なら 交通事故の被害にあったなら私たちの無料相談をご利用ください。正式にご依頼いただくまで費用は一切かかりません。 交通事故の被害に関する法律相談は24時間365日受け付けております。交通事故被害について、弁護士による無料の電話相談も無料で行っております。まずは悩まずお気軽にお問合せください。
それは… 「後遺障害診断書の書き方を知らないから」なのです。 … ん?お医者さんが後遺障害診断書の書き方を知らないとはどういうことなの? と、思われる方も多いと思います。もともと、医師はあなたの治療をするプロであって、後遺障害の認定実務については、まったくといっていいほど知りません。なかには、重要箇所をほとんど白紙状態で出す医師もいるので困ったものです。あなたも仕事等で、自分ができないことや苦手とすることを頼まれると、少なからず嫌がる気持ちが湧いてきませんか?後遺障害診断書についてもそれと同じことがいえるかもしれません。 とにかく、何も知らないでいると後遺障害診断書を書いてもらう時期に泣くことになります。病院選び、医師選びは慎重に行って下さい。 (おまけ) 治療半ばになってきたとき、保険会社が「そろそろどうですか?もし、まだ痛みや痺れが残るようでしたら、後は後遺障害を申請して〜うんぬんかんぬん」というようなことを言ってくるケースが多いのですが、保険会社の担当者はプロですから先にご説明したとおり、ムチ打ちの場合、主治医がそうやすやすと後遺障害診断書を書いてくれないことを分かっていて言っているケースがほとんどです。
症状固定とは、治療を続けてもそれ以上症状の改善が望めないと判断される時点のことであり、それ以降に発生する損害を後遺傷害に関する損害として、症状固定前の損害(傷害に関する損害)と区別するための、損害賠償実務上ないし保険実務上の概念です。この意味からすれば、症状固定後の治療費は、原則として、損害賠償の対象とはなりませんし、休業損害も否定されることになります。むち打ち損損傷の場合、残存する頸部痛などの症状を後遺障害と認めてさらに症状固定後の治療の必要性が認められた事例は余りありません。 従って、まずは、症状固定の時期が重要な問題となります。具体的なことは弁護士にご相談下さい。 06 【健康保険】加害者側損保の担当者から、健康保険を使ってくれと言われました。対応した方がいいですか? 健康保険を利用しなかった場合には、自由診療になりますが、自由診療は患者と病院との合意に基づく診療報酬となりますので、健康保険を利用した場合によりも、高くなる場合があります。そうすると、被害者に過失がある場合、素因減額される場合、交通事故と治療との間に相当因果関係が認められなかった場合には、被害者が受領する金額が少なくなることになります。また、加害者が任意保険に加入しておらず、しかも支払い能力がない場合には、被害者は事実上自賠責保険金(120万円)の範囲でしか損害の補填を受けることはできず、被害者が実際に受領する金額が小さくなります。このような場合には、健康保険の利用を検討すべきです。具体的なことは弁護士にご相談下さい。 07 【健康保険】健康保険の利用を病院に申し出たら、病院は、交通事故の場合には、使えないと言われました。本当ですか? これも度々あるご相談の1つです。交通事故による傷害に対する治療も、健康保険の利用は可能です(昭和43.10.12保険発第106号 厚生省保険課長・国民健康保険課長)。しかしながら、日本医師会は、昭和43年12月10日に、「自動車事故の場合、自賠法が優先して適用されるのが妥当」とする法制部研会を発表しており、健康保険の利用には消極的です。 もっとも、平成元年6月27日に、日本医師会・日本損害保険協会・自動車損害保険料率算出機構との間で、診療報酬体系は現行の労災保険診療費算定基準に準拠し、薬剤等「モノ」についてはその単価を12円とし、その他の技術料については、これに20%を加算した額を上限とすることに合意しました。具体的なことは弁護士にご相談下さい。 08 【遠隔地における治療】私は愛媛県今治にて生活をしておりますが、ネットで調べると、関東のある病院がむち打ち損傷の治療で有名と聞きました。今後、その病院に通院したいと思いますが、交通費は支払いの対象となりますか?