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② 厚労省の同一労働同一賃金ガイドラインに明記された「賞与が会社業績貢献で支給される場合、正社員と貢献が同一なら同一支給、一定の違いがあるなら相違に応じた支給をしなければならない」という記述などは、全く無視していいのか? (「賞与の有無」は、厚労省の法改正ポスターにも待遇差の例として明記されている。) ③ 派遣社員の「労使協定方式」では、賞与、退職金まで盛り込んだ賃金額となるよう行政指導したこととは、矛盾しないのか?(派遣社員と契約社員、パート・アルバイト社員の新たな格差問題ではないか?) ④ そして、今年4月からの法改正に合わせて、非正規社員の「賞与」や「退職金」を整備した大企業は、元に戻すのか? (今度は、不利益変更の問題が発生。また、改正後のパート・有期労働法で、訴訟を起こされた場合のリスクは残ったままとなる。) ⑤ そもそも、安倍前首相が「同一労働同一賃金を実現する」「非正規(社員)という言葉をなくす」と大見得を切った働き方改革の流れと逆行するのではないか?(企業側が非正規社員に対して継続勤務に制限を設けたり、業務や責任の差を拡大させる方向へ舵を切るのではないか?) やはり、厚生労働省を中心に政府が推し進めてきた「同一労働同一賃金」のゴールイメージと、今回の最高裁判決には少なからずギャップがあるように思われます。加藤勝信官房長官も、判決内容に対する具体的言及は控えたものの、「政府としては引き続き、同一労働同一賃金の実現に向けた取り組みを進めていきたい」とコメントしています。 ただ、政府としても今強力に格差是正を進めれば、不況業種への更なる企業収益悪化要因となるだけでなく、非正規社員の失業率上昇(既に急速に上昇中)を招く可能性も高い。すると、結果として格差拡大につながるというジレンマを抱えています。 企業としては、各社の収益状況や組織構成・課題によって、手当や休暇など最低限の改善に留めるミニマム対応から、積極的に正社員化や基本給・賞与・退職金改善まで行うマックス対応まで、大きく方針が分かれることになりそうです。