頭を抱える前に 様々な書類を準備して、建設業許可を苦労してとっても、うっかり更新の手続きを忘れ、その許可が失効してしまうことがよくあるようです。更新を忘れて失効してしまうとどうなるでしょうか?丁寧に解説していきます。 建設業許可の更新するのに有効期間の30日前を過ぎてしまったら? もし建設業許可の更新するのに有効期間の30日前を過ぎてしまっても、更新の申請が行えないわけではありません。 ただし行政によっては30日前を過ぎると始末書などが必要となり、余計な労力を使うことになります。その上、有効期間を一日でも過ぎてしまうと、申請は受け付けられません。 また有効期間の最終日が休祝日などで行政機関が休みの場合、その前の営業日が申請の期限になりますので注意が必要です。 更新の審査期間中の許可は有効? 有効期間の30日前を過ぎてから更新の申請をすると、審査期間中に許可の有効期間が切れてしまいます。この場合、前回の許可が直ちに無効になるのではなく、審査終了までは有効とみなされます。 審査が通って新しく許可が取れた場合、前許可の有効期限日の翌日が新しい許可の有効期間の初日です。 更新申請が間に合わなかったときは?
申請手続き 建設業の許認可を新規に取得することになった場合、どのような書類を用意してどのような流れで申請を行えばよいか、不安な担当者も多いのではないでしょうか。 ここでは、建設業の許可を新規に取得する際に必要な書類やその方法について解説します。許認可の取得には事前の準備が不可欠です。この稿を参考にして、しっかりと準備を行いましょう。 目次 1. 自分で申請するか専門家に依頼するか 2. 許可取得の流れ 3. 書類の作成 4.
(ご注意!) 大阪府知事の建設業許可における内容です。 建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。 したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。 質問11 こんな質問を行政書士さんにしていいのかはわかりませんが、質問します。 建設業許可を取って初めての更新になります。 今まで決算変更届は出しておりません。 登記の内容は変わっておりません。 経管、専技も変わっておりません。 ほぼ丸写しでできますよね?
建設業の許可要件、決算変更届の必要性、特定建設業許可の取り方、経営事項審査の注意点... など、分からないことや知らないことは意外と多いですね。そんな建設業者さまのために、無料の解説動画をユーチューブにアップしています。全部で29本ありますが、ほとんどの動画が1分以内で終わる、『超、簡単解説』になっています。 建設業許可のことをもっと知りたい、経営事項審査について学びたい、という方はぜひ、視聴してみてください!! 行政書士法人スマートサイドに寄せられたお客様の声 横内行政書士法務事務所のサービスをご利用頂いたお客様からの感謝の声を、お客様のご了承を頂いたうえで、ホームページに掲載しています。 「ネットに顔が出ていたので安心できた」 「お見積りが明確で安心した」 「実際にお会いして適確なアドバイスを頂いた」など、 大変多くの『お喜び』と『感謝』の声を頂いております。 次は、御社の番です。弊所サービスを利用して「東京都の建設業許可」を取得したり、「経営事項審査」や「入札参加資格申請」を無事終えている事業者さまは、たくさんいらっしゃいます。ぜひ、お客様の声を参考にしてみてください。 3日で終わる「無料メール講座」のご案内 「建設業の許可はとりたいけど、いきなり電話するのには抵抗があるな」とか「経営事項審査についてもう少し勉強したいな」という方のために 無料メール講座 を配信しています。なるべく基本的な事項に絞って、東京都建設業許可ならびに経営事項審査について解説しています。 まさに、『これから東京都の建設業許可を取得しよう!そのための準備を始めよう!』という方や『前から経営事項審査を受けてみたかった!』『公共工事の入札に興味がる!』という方にうってつけ。この無料メール講座は、 3日で終わる簡単な講座です。ぜひ登録してみてください!! 1. 「3日でわかる!建設業許可はじめの一歩」 2. 「初心者のための日本で一番わかりやすい経審入門講座」 行政書士法人スマートサイドにお越しの方はこちら 東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601
最終更新日: 2020年04月09日 「そもそも更新の期限って何年?」「更新を忘れてしまったらどうなる?」「建設業許可の更新費用っていくらかかる?」「更新に必要な書類とは?」「更新は行政書士に頼まず自分でできるもの?」などなど、建設業許可の更新についての基礎知識を、わかりやすく解説します! 建設業許可の更新は何年ごと? 更新日時を守ろう 建設業許可は一度取得すれば永久に有効なものではありません。決まった期限を過ぎると更新手続きを行う必要があります。 まずは更新は何年ごとにしなければならないかについて、詳しく説明したいと思います。 建設業許可の有効期間は? 建設業許可の有効期間は、前回の許可日から数えて 5年間 です。例えば平成25年6月1日が許可取得日とすると、その5年後の平成30年6月1日の前日の平成30年5月31日までが有効期間となります。 許可取得日がわからない場合、建設業許可取得の際に送られてくる許可通知書や、業者票にも有効期間が書いてあるので、参照するといいでしょう。 有効期間の最終日が土日祝日でも、有効期間は変わりません。 その後も建設業許可を継続するためには、更新の手続きが必要です。そうすればそこからまた5年間、建設業許可が継続されます。 更新の要件を満たしているか確認しよう 許可の更新が認められるためには、当然その要件を満たしている必要があります。基本的に新規で許可を取得した時都の要件を更新時も維持できるかの確認になるので、新たにクリアしなければいけない要件はありません。 以下のことに気をつけておけばよいでしょう。 異動などで管理責任者・専任技術者が欠けていないかどうか 社会保険に加入しているか否か 2点目に関しては、社会保険への加入の徹底が各都道府県で行われているので 注意しましょう。 いつから更新の申請ができる? いつから申請できるかは、都道府県によって異なりますが、大半は有効期限の3か月前(90日前)から可能になります。申請手続きは前回許可を受けた行政庁の窓口で行いますので、その行政庁に確認してみるといいでしょう。 なお、例を挙げると、東京都は、知事許可であれば期間満了日の2か月前から、大臣許可であれば期間満了日の3か月前から申請できます。 何日前までに申請すればいいの? 建設業許可の更新は、期間満了日の30日前までに申請しなければなりません 。更新の審査に30日ほどかかり、有効期間満了日までに新しい許可通知書を取得できるようにするためです。 ただし、大臣許可の更新の際、更新と同時に一般建設業から特定建設業に変更する手続きや、許可業種を追加する手続きを行う場合には、期間満了日の6か月前までに申請しなければなりません。また審査中に追加書類を求められる場合もあります。 建設業許可の更新を忘れるとどうなる?
建設業許可更新申請に関するお得な情報 建設業許可更新申請に関連する記事一覧 「どうしても建設業の許可番号を切らすわけにはいかないんです! !」といった事業者さまにお役に立ちそうな『建設業許可更新申請』の際に役立ちそうな記事一覧です。本来であれば、切羽詰まった状態になる前に準備しておくべきですが、過ぎた時間は、取り戻せませんね。 『これから急ぎで更新をしなければ、間に合わない』といった事業者さまのお役に立てれば幸いです。 更新したいとお考えの方へ 更新する際の注意点 時間がないと焦ってしまっている方へ もしかして「更新申請まで時間がない... どうしよう... 」と焦ってしまっていませんか?どんなに「もっと早く準備をしておけばよかった!!」と後悔しても、すぎた時間は取り戻せませんね。そのような御社ができる最善の方法は、いち早く更新申請の準備を始めることです。自社で処理してもかまいませんが、ただでさえ時間がないうえに、「絶対に許可番号を切らすわけにいかない」とお考えであるならば、『腕の立つ専門家』にご相談されてみてはいかがでしょうか? ここまで見てきて頂いた通り、横内行政書士法務事務所は、東京都の建設業許可申請業務に専門特化した行政書士事務所です。専門特化しているだけあって、建設業申請に関する様々な事案を経験しています。決算変更届を全く提出していないのに更新期限が迫っている事案、更新までに役員を変更しなければならない事案、過去の申請書類をなくしてしまいどのように更新書類を作成すればわからないような事案、代表取締役をはじめ、本店所在地などの会社の基本的事項を急いで変更しなければ更新申請をすることができない事案など。 数え上げるとキリがないくらいの建設業許可更新申請を手掛けています。御社にも上記のような状況が当てはまりませんか?もし、当てはまるなら、『急いで』ご連絡をください。御社の許可番号を切らさないように全力で対応させていただきます。 事前相談ご希望の皆様へ~初回相談料についてのご案内 弊所では、手続きに関する質問や疑問点などの相談を承っています。 申請手続きをするにあたって、こんなことが不安... 実際に依頼するには、どんなことに注意すればよいの? うちの会社は、許可がとれるのだろうか? どうやったら、申請手続きをスムーズに終わらせることができるの?
5万円未満 62, 939 円 法人、知事 74, 230 円 法人、大臣 5万円~10万円未満 112, 299 円 ミツモアで行政書士を探そう 複雑な書類の処理は代行でスッキリ安心! ここまで見てきたように、建設業許可の更新には予め準備が必要な書類や作成しないといけない書類が数多くあるので、自分で準備するのが難しい場合は、専門家である行政書士に依頼することをおススメします。 ミツモアを使えば、質問への答えをクリックするだけであなたにぴったりの行政書士、最大5名から見積りが届きます!各行政書士のプロフィール・クチコミも見ることができ、安心です。無料で使えて予算や希望通りの行政書士を見つけられるミツモアを、この機会にぜひ使ってみませんか。
様式に則って作成する書類 2. 公的機関等に発行依頼または自身で取得するもの 3. 確認資料 1に関しては、手引きなどを参照して間違いの内容を記載します。2については期限に注意しながら各役所等で取得するようにします。3については、提出した書類に記載された事実の裏付け資料となります。 状況に応じて出すべき書類が変わったり、出さなくてもよいものもあります。自身の状況に合わせて提出するようにしてください。 たとえば、東京都の知事免許を取得する際には次のものが必要です。ここでは特に間違いやすい内容については説明を付記します。 1.
・5年に1度の更新の際には、「ここ」に気を付けてください。 ・手続きに不慣れだと、かえって面倒なことに? ・安く仕上げるより、専門家に依頼した方がよいのでは・・ 建設業の許可を取得した後、5年に1回「建設業許可更新申請」をしなければなりません。許可の更新については、許可の新規取得と異なり事業者様自身で申請をなされるという方が結構いらっしゃるようです。 「費用を安くするため、自社で処理したい」という気持ちも分からなくはありませんが、「申請自体が不慣れな方」や「手続全般についてご理解されていない方」が行うと、かえって時間や労力を費やすことになりかねません。 そこで、専門家としての立場から、「更新申請について気をつけるべきこと」を以下に記載しておきました。 決算・登記簿・変更届・更新期限の4つに注意 ・決算報告は「5年分」きっちり、チェックされますよ! 決算報告はしてますか? このホームページでも何回か記載しておりますが、建設業許可業者の義務として、事業年度終了後4カ月以内に決算の報告をしなければなりません。決算報告を怠っている事業者様は多いようですが、更新の時にどうするのでしょうか? 申請に行けばわかることですが、更新の際の審査担当者は、棚から許可業者ごとの過去の申請状況をファイリングしたものを取り出してきて、決算報告5期分がきちんと提出されているかを1つ1つチェックしていきます。 決算報告を1期でも懈怠していると、必ず、指摘を受けます。決算報告を提出してからでないと、更新申請をすることはできません。もし仮に5期分すべて提出を怠っていたとすると、5年分まとめて提出するのは大変ですね。5年も前の決算書類を引っ張り出して、数字を確認していく作業は、行政書士でさえ至難の業と言えます。 普段からきちんと提出をしていれば、いざ更新となったときに慌てる必要がありません。 更新の時には、まずこの点を確認して、もしやっていないなら時間的に余裕を持って準備する必要があります。 ・「登記の申請を怠っている」なんてことはないですよね! ・数万円の過料を支払うことになりますよ! 登記簿謄本を確認しましたか? 新規の許可取得から更新までの5年間、または、前回の更新から今回の更新までの5年間。会社の重要事項について、全く変更がなかったという事業者様なら問題ありません。 ですが、何かしら変更があった場合、株主総会議事録や取締役会議事録をつけて法務局に申請し、登記の変更をしなければなりません。たとえば 本店の移転 資本金の変更(増資・減資 ) 代表取締役の住所の変更 役員の重任登記 上記の4つは、私が実際に更新申請を受任した際に登記の申請が漏れていた案件です。他にも、変更登記を完全に怠っている会社の登記簿をいくつか散見したことがあります。 更新の際には、申請書に登記簿謄本を添付致します。 登記簿と会社の実態との間に不整合があると更新申請は受け付けてもらえません。 「定款を見ると役員の任期が2年になっているのに登記簿謄本上、重任登記がされていない」とか、「本店が新宿区に移転しているのに、登記簿上、杉並区になっている」とか 「登記簿謄本の記載事項が、会社の現状に合致しているか」 必ず確認してみてください。 なお、登記懈怠は100万円以下の過料となります。この過料の額は裁判官の裁量によって決定されます。更新の時になって、初めて登記懈怠に気づき、慌ててしまうことがないように普段から専門家にお願いしておくのが良いかもしれません。 ・建設業課への変更届の提出を怠ってはいませんよね?